令和6年3月5日に厚生労働省令第三十五号が改正されました。
これにより令和6年10月1日から、
医療上の必要性がないにも関わらず「患者の希望で後発品ではなく先発品」をお渡しした際、
両者の差額の1/4を患者さん自身が負担することになります。
例えるなら、
入院時に自身の希望で個室を利用した際の差額ベッド代と考えると捉えやすいと思います。
後発品を希望される方はスタッフにお声掛けください。
注) 医療上の必要ないとは、後発品を服用して副作用が出てしまった場合、
先発品にあって後発品にない効能を期待している場合などは除きます。
詳細は以下厚生労働省のサイトを参照してください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
厚生労働省令第35号 001247580.pdf (mhlw.go.jp)
選定療養に該当する医薬品一覧 001247591.pdf (mhlw.go.jp)